2009年12月3日木曜日

注文請書と収入印紙

注文請書を発行する場合に印紙税法で収入印紙を貼り付ける事になっているが、
どうも、その定義が曖昧なので調べてみた。

まず、物品販売に関しては国税局のサイトに以下のように昔は必要だったけど
今は要らないよと書いてある。

> 第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、
> その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、
> 契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって
> 判断することになります。
> ご質問の文書の場合には、カタログ商品の売買契約を内容としていますから、
> 物品の譲渡契約に該当し、第2号文書には該当しません。
>
>(注) 物品の譲渡契約については、平成元年3月までは、
> 物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税の対象になっていました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/11.htm


他にはネットで見かける原本を送らないFAXやメールでの注文請書についても
以下の記述があるので張らなくていい。

> 注文請書の現物の交付がなされない以上、
> たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、
> ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、
> 印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm

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